【入塾約款】 

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第一条 【契約の成立】

 楽習堂入塾申込者(以下「甲」という)は、入塾契約書(以下「契約書」という)の内容及び以下の条項を承諾の上、本日、楽習堂(以下「乙」という)に対して入塾の申し込みを行い、乙がこれを承諾した場合において、特定商取引に関する法律(以下「法」と記す)に基づく契約が成立します。

第二条【役務の提供及び対価の支払】

 第一項 乙は、甲に対し、乙の定める学習指導カリキュラムの中から甲が選択した契約書記載の内容の役務を提供します。

 第二項 甲は、入塾金、授業料、その他契約書に記載された金額を、契約書において定める方法により、乙の指定する納入期限までに支払うこととします。

第三条【学習指導の開始日】

 本契約において、学習指導の開始日とは、契約書に記載した日とし、所定の教室において学習指導が為されている限り、現実の受講の有無を問わないものとします。

第四条【学習指導の実施場所】

 乙は、契約書記載の場所において学習指導を行います。但し、やむを得ない事情がある場合には、両者合意の上、他の場所に移動することがあります。

第五条【学習指導期間と契約期間】

 学習指導の期間は、契約書に記載された契約期間内とします。最大契約期間は十二か月とします。尚、更新時には、乙は更新料等を甲に請求しないものとします。また、契約内容や期間に変更が生じた場合には、両者合意の確認のために新たな契約書を作成し、本契約はその時点で破棄されるものとします。

第六条【新年度移行の際の優先受講権】

 第一項 新年度に移行する際、旧年度に受講していた生徒は、旧年度に受講していた科目と同じ科目の新年度の授業を優先的に受講する権利を有するものとします。

 第二項 旧年度における小学六年生の受講者は、新年度における中学一年生の授業に対する優先受講権を得るものとします。

 第三項 旧年度における中学三年生の受講者は、新年度における高校生巡回個別指導の授業に対する優先受講権を得るものとします。

 第四項 ある授業に対する優先受講権を得た者の総数が、その授業の収容人数を超過した場合に、優先受講権を持っているにもかかわらず、受講できない可能性が生じることを、甲は了解します。

第七条【実施回数】

 乙は、一週間に一回ごとに行われる授業を、原則として一か月に四回実施します。但し、授業が学校の行事や長期休暇の妨げになることを避けるために、月三回もしくは月五回授業を行うこともあります。

第八条【関連商品】

 学習指導に付随して必要となる教材等の関連商品の販売を行う場合は、その関連商品ごとの価格と数量を明らかにするものとします。

第九条【再入塾時の入塾金免除】

 一旦退塾した生徒が再度入塾を希望する場合、乙は甲に対して、入塾金を請求しないものとします。

第十条【支払方法及び支払期日】

 支払方法は、現金もしくは銀行口座振込とします。いずれの方法を用いるかは、甲が選択できるものとします。振込に手数料がかかる場合、その手数料は甲が負担するものとします。支払期日は、毎月一日から七日の間とします。

第十一条【事前告知された授業が休講だった場合の返金】

 乙が事前に授業を告知していたにもかかわらず、講師の健康上その他の理由によってその授業が休講となった場合、乙は一回の休講ごとに週一回当たりの月謝額の四分の一にあたる金額を甲に返還するものとします。

第十二条【個人情報の取扱】

 第一項 甲は役務の提供を受けるために必要な範囲で、本契約に際して乙に提供した登録情報(以下「登録情報」という」が乙によって使用されることに同意します。

 第二項 乙は、講習案内等、本役務に付随する情報の提供をするために、登録情報を利用することができます。

 第三項 乙は、授業料の支払いを受ける目的等、本役務を提供するに当たり必要な範囲で、金融機関その他の第三者に対して、登録情報を開示することができるものとします。

 第四項 乙は、第一項から第三項に該当する場合、法令に基づく場合、その他正当な理由がある場合を除き、甲の事前の同意なしに登録情報を利用せず、また第三者に開示しません。

 第五項 甲が自身の登録情報につき照会及び修正を希望する場合には、乙はそれに対応するものとします。

第十三条【入塾申込後のクーリング・オフ等】

 第一項 甲は、契約日から起算して八日間は書面によって契約を解除することができます。

 第二項 第一項に記載した事項に関わらず、甲が、乙が法第四十四条第一項の規定に違反して法第四十八条第一項の規定による特定継続的役務提供契約解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、または乙が法第四十四条第三項の規定に違反して威嚇したことにより困惑し、これらによって法第四十八条第一項の規定による特定継続的役務提供の解除が行わなかった場合には、乙が交付した第四十八条第一項の書面を甲が受領した日から起算して八日を経過するまでは、書面によって契約を解除することができます。

 第三項 第一項及び第二項の契約の解除は、甲が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。

 第四項 第一項及び第二項の契約の解除があった場合、乙が関連商品の販売またはその代理もしくは媒介を行っていれば、甲はその関連商品販売契約についても解除することができます。

 第五項 第四項の契約の解除は、甲が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。

 第六項 第一項の契約の解除については、手数料は不要とし、甲は損害賠償または違約金の支払いを請求されることはありません。既に引き渡された関連商品の引き取りに要する費用、提供を受けた役務の対価その他の金銭の支払い義務はありません。既に代金または対価の一部または全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。

第十四条【申込者からの中途解約】

 第一項 第十四条第一項に定める期間の経過後、学習指導開始後に甲から契約解除の申し出があった場合、乙はその申し出があった月の授業料を返還する義務を有さず、甲がその授業料を支払っていない場合に乙はそれを請求することができるものとします。

 第二項 乙の事情変更等に基づく中途解約にあたっては、解約手数料等は徴収しないものとします。

 第三項 返還金がある場合は、甲の指定する方法で速やかに甲に返還するものとします。

第十五条【学習塾からの中途解約】

 乙は、甲または生徒に次の各号の一つでも該当する事由がある場合には、本契約を解除することができます。この場合、乙は甲に対する損害賠償の請求を妨げられません。

  第一号 授業料等の費用を一か月以上滞納した場合。

  第二号 生徒の欠席が理由なく二か月以上続いた場合。

  第三号 生徒の授業態度が悪い、もしくは学習意欲が著しく欠けると判断される場合。

  第四号 乙の施設内で他人に迷惑をかけた場合。

  第五号 乙に不当な要求をした場合。

  第六号 乙の名誉を著しく傷つけた場合。

第十六条【損害賠償】

 第一項 乙の施設または業務の遂行に起因して、生徒等の第三者の生命もしくは身体を害し、又は財産を損壊したことについて法律上の損害賠償責任を負うべき場合に、乙は相応の補償を行います。また、但し、次の各号に掲げる場合の損害賠償については、乙は一切行いません。

  第一号 生徒の能力または技術が向上しないことに起因する損害。

  第二号 乙の施設内における盗難及び紛失。

  第三号 乙の施設外で発生した事故。

  第四号 乙の施設内で知り合った人間同士が、乙の施設外において引き起こした紛争。

 第二項 乙の管理下における生徒の行為に起因する事故については、法律上の損害賠償に基づき生徒及びその法定監督義務者が解決にあたるものとします。

第十七条【紛争の解決】

 第一項 本約款に定める事項及び契約内容について疑義が生じた場合、その他本約款に関して紛争が生じた場合は、両者協議の上、解決するものとします。

 第二項 本約款に定めのない事項については、民法及び特定商取引に関する法律その他の関連諸法によるものとします。

第十八条【約款の変更】

 第一項 社会情勢、その他諸般の状況変化、その他相当の事由があると認められる場合には、乙は郵便による方法やホームページ等で公表することにより、本約款の各条項を変更できるものとします。

 第二項 第一項の変更は、公表の際に定める一か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。

 第三項 甲は、本約款の変更を理由にして、本契約を解除することができます。

平成三十一年四月一日 施行

令和元年五月一日 改訂

令和元年九月一日 改訂

 

 

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